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Yutaka Matsubara
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Go ならわかる相続放棄

Go ならわかる相続放棄

この記事は、pyspaアドベントカレンダー2017の 19 日目の記事です。

こんにちは、仕事しちゃってるボーイです。仕事ってイイよね!

ところでみなさん、Go言語ってご存知ですか?

え?はあちゅうじゃありません。Go言語!!このおっちょこちょいの童貞!!

テヘ!

というわけで今回は話題のGo言語を話題の書籍「Go ならわかるシステムプログラミング」になぞらえて紹介していきたいと思います。

第1章 Go言語で覗く相続放棄の世界

みなさん、相続放棄ってご存知ですか?

「名前は聞いたことあるけど…」、「パソコン詳しくないので…」なんて人が大半かと思います。

一般的に相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

とはあるものの3のパターンはあまりないと思います。

限定承認はできなくはありませんが、相続人に対し有限責任という恩恵をもたらすため、手続きなどのハードルが高くさまざまな義務などがありとても煩雑なためです。

となると多くは1,2のパターンとなります。

最初のうちは戸惑うかも知れませんが、何かしらの言語でプログラミングをしたことがあれば難しいことはないはずです。

1.1 相続放棄とは

現代では日本人の多くが相続について関係してきます。

被相続人がどのような財産を持っていたか?相続人が全てを知ることができないケースはよくあります。

親に本当に借金がないと本当に言えますか?親の借金など負の遺産を無理やり相続させられたらどうでしょうか?相続人の人生は今後破滅してしまうことでしょう。

相続放棄はそういったケースを救済するための仕組みとも言えます。

親の借金などの負債の有無は死後、銀行などの関係各所からの通知が来ないとわからないケースがほとんどです。

まずは遺産には手を付けずに様子を見ることが肝心です。下手に遺産に手を出して使ってしまった場合には単純承認を行ったものとみなされ相続放棄できなくなる場合があります。

これは相続人になりえる人間全てが守らないといけません。葬式の時点で相続人になりえる人をチェックし、その旨をしっかり伝えましょう。

まずは銀行口座、有価証券、さらに土地の権利書など分かり次第整理していきましょう。支払いを催促してくるかも知れませんが、シカトです。まずはしっかり財産目録を作り上げることに注力しましょう。

既に手元にある預金通帳の記帳などは死んだ日であれば凍結されていない可能性が高いので滑り込みで記帳してしまいましょう。まずは現状を把握すべきです。

不動産がある場合には銀行などの通知が来るまでの間にその土地の固定資産税、土地の土地利用計画なども合わせてチェックしましょう。

もし土地を相続した場合にはその土地の固定資産税を払うことになりますし、売却を考えてる場合に土地利用計画上簡単に売却できないケースがあるからです。

特に相続する不動産を売却を検討している場合にはその土地の不動産屋に詳細に調べてもらうことをおすすめします。

田舎などは過去の経緯でいろんなとこがぐちゃぐちゃに入り組んでるケースなどもあるためプロの意見を聞くべきです。

(例えば隣接した家にしかあげれないような用途の土地が存在するなど)

場合によってはまともに登記簿がされていない、書き換えられてなかったりすることがあります。その場合には相続する場合には高いお金を払って登記し直すことになります。

(測量し直して建物診断士などに書類を作成してもらわないといけない)

民法上、相続放棄に申述は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしないければならないことになっています。

おおよそ借金などは2ヶ月ぐらいで判明するのでその時点で財産目録上不利な条件が目立つ場合には相続放棄を行う手続きを行いましょう。

ここで問題なのはあなたが相続放棄をした際に相続権が他にうつるという点です。

あなたが相続放棄したために相続権が他の人うつってしまったなど誰も教えてくれません。次の相続人にあたる人に事情を説明しておく必要があります。

そのため、相続放棄を行う場合には相続人全てにあらかじめ事情を話しておくことが大切です。

おそらくは49日ぐらいには財産状態の目処がつくので49日で集まった際に切り出すとよいでしょう。

申述

申述は相続の開始を知った日から3ヶ月以内となっています。相続人全員に相続放棄を依頼する場合には記述例のテンプレートなどをあらかじめ用意しておくとスムーズにことが進みます。

特に遠方の親戚などにも依頼する場合には名前とハンコを押してポストに入れるだけというぐらいにセッティングしておくとよいでしょう。

あと申述の送付先は被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所になります。最後にいた病院、施設などがあった家庭裁判所に送ることになるので注意しましょう。

住所ごとに各管轄の家庭裁判所があります。それは裁判所のサイトでも確認できるようになっているのでそちらで確認しましょう。

申述に必要なものは裁判所のサイトに記載がありますのでそちらを参照して下さい。財産状況、理由を各欄がありますが、現状の整理した財産目録を元に記述しましょう。

理由も正直に記述して構いません。

サイトにもありますが、同じ書類は1通で足ります。被相続人の住民票除票又は戸籍附票などを1通とり、各人の標準的な申立添付書類、戸籍などとまとめて送ってしまうといいでしょう。

およそ一ヶ月程度で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくると思います。

1.2 Go言語とは

「Goならわかるシステムプログラミング」 P.2 を読みましょう。

1.3 Go言語のインストールと準備

「Goならわかるシステムプログラミング」 P.4 を読みましょう。

1.4 相続放棄申述受理通知書を「見る」

相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

これで相続放棄の手続きは終わりです。

とはいったものの関係各所は相続放棄したことを知りません。役所は固定資産税を支払えと言ってきますし、銀行なども金を払えと言ってくるかも知れません。

ということで関係各所に相続放棄をした旨を伝える必要があります。

相続放棄をした旨を伝えると相続放棄にしたという証拠として以下の2つのどちらかの提出を求められることになると思います。

1.相続放棄申述受理通知書
2.相続放棄申述受理証明書

通知書は家庭裁判所から送られてきますが、受理証明書は再度申請して発行してもらう必要があります。

うろ覚えですが、申述時に受理証明書の同封を希望してその分の切手を入れておくと確か通知書と同時に証明書も送ってもらえた記憶があります。

申請するのがめんどい場合には相続放棄を行う家庭裁判所に一度確認してみるとよいでしょう。

また提出する際にはコピーでいいのか原本なのかを確認しておきましょう。原本をとられると毎回申請するだけ無駄なのでコピーあるいは原本の返却を依頼しましょう。

1.5 本章のまとめと次章予告

本章では相続放棄実行時にどんな手続きが必要なのか確かめてみました。相続放棄で起こることを意外なほどあっさりと確認できたと思います。

第2章、第3章では相続放棄後の財産の行方、放棄された財産の管理人についてを説明します。
第4章では専任された相続財産管理人である弁護士とのやりとりなどについて説明していきます。

1.6 問題

「Goならわかるシステムプログラミング」 P.15 を読みましょう。

え?よくわからなかったって?自分のことは棚に上げてアップデートしてこい!

というわけで次は @takabow です。

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